特殊建築物等定期調査 このエントリーを含むはてなブックマーク 特殊建築物等定期調査

 建築基準法第12条(報告、検査等)には、一定の用途・規模以上の建築物の所有者は、敷地、構造、防火、避難関係等を有資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない規定があります。

 この規定が適用されるものには、多くの人が利用する一定規模以上の、マンション事務所店舗ホテル劇場病院老人ホーム学校図書館遊技場等があります。他、児童福祉施設(保育所)、集会場(公民館・集落センター)なども対象物件になります。

 調査項目には、敷地・一般構造・構造強度・耐火構造等・避難施設等があり、目視及び聞き取り調査により判定し、報告書を作成し特定行政庁に提出します。


 弊社における多種多様なお受けできる仕事と、特殊建築物等定期調査報告業務を併せて利用することにより、コスト削減にご利用ください。一度他のお仕事を承っている物件では、価格規定(近日中に公表します。)により割引をさせていただきます。

 ご依頼の際は、お問い合わせフォーム又はお電話にてご連絡ください。


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