特殊建築物等定期調査

 建築基準法第12条(報告、検査等)には、一定の用途・規模以上の建築物の所有者は、敷地、構造、防火、避難関係等を有資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない規定があります。

 この規定が適用されるものには、多くの人が利用する一定規模以上の、マンション事務所店舗ホテル劇場病院老人ホーム学校図書館遊技場等があります。他、児童福祉施設(保育所)、集会場(公民館・集落センター)なども対象物件になります。

 調査項目には、敷地・一般構造・構造強度・耐火構造等・避難施設等があり、目視及び聞き取り調査により判定し、報告書を作成し特定行政庁に提出します。

 平成20年度の対象建築物は、観覧場、公会堂、集会場、旅館、ホテル、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場等が対象になっています。

□参考URL
http://www.kenchiku-bosai.or.jp/reports/teikichousa.html
http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/kenchiku/77015629707.html


調査報告費用の目安
一類 学校・体育館・博物館・美術館・観覧場・水泳場・共同住宅・下宿・寄宿舎・児童福祉施設・養老院
延べ床面積A(㎡) 調査及び報告手続費用(円)
A<500 85500
500≦A<1000 90000
1000≦A<2000 98500
2000≦A<3000 113000
3000≦A お問い合わせください

 

二類 病院・映画館・劇場・演劇場・公会堂・集会場・百貨店・ホテル・旅館・診療所
延べ床面積A(㎡) 調査及び報告手続費用(円)
A<500 110000
500≦A<1000 115500
1000≦A<2000 126000
2000≦A<3000 145500
3000≦A お問い合わせください

 上記費用を目安にご検討ください。詳細はお問い合わせ願います。上記費用以外に、設計図がない場合は作成費用、及び調査地までの交通費等がかかりますので、予めご了承ください。

 ご依頼の際は、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

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