山梨県北杜市内に建築する際に、各条件のもと必要な届出がありますが、そのサポートを行なっております。
まちづくり条例に関する必要書類のための調査及び作成提出業務
届出に必要な図面等
- 土地の登記事項証明書
- 公図
- 建築物の平面図、立面図、配置図
- 案内図
- 関係法令の許可を得ている場合は写し
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
北杜市まちづくり条例に基づく建築行為の届出制度
本市の優れた自然環境や風景の中で、市民の求める安全で心豊かな暮らしと活動の場を守り育てていくためには、秩序ある土地利用の形成を推進していく必要があります。
このため、全ての建築行為を対象に届出を求め、建築基準を遵守するように必要な手続きを定めました。
景観条例に関する必要書類のための調査及び作成提出業務
届出に必要な図面等
- 各届出対象行為ごとに建築物等の設計図書
北杜市景観条例に基づく建築物や工作物の届出制度
北杜市の美しく個性的な風景を今後も守り、北杜市らしい良好な風景づくりを進めていくためには、建築や開発等を行う際に一定のルールを設け、統一感があり、周辺の風景と調和したものにしていくことが必要です。
埋蔵文化財に関する必要書類のための調査及び作成提出業務
届出に必要な図面等
- 埋蔵文化財発掘の届出
- 発掘調査承諾書
- 工事地点案内図
- 敷地内の建物配置図
- 基礎立面図
埋蔵文化財の照会
北杜市内には800カ所以上の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地といいます。)があります。城跡や古墳のようにすぐにわかるものもありますが、多くの遺跡は地中に埋もれていて地表ではわかりません。
そこで土地を開発(宅地造成、住宅建設などの土木工事)をする場合、事前に遺跡の範囲に該当するか確認する必要があります。遺跡の範囲内は原則として事前に発掘調査が必要ですが、工法を工夫することで調査をしなくて済む場合もあります。
みなさまが土木工事を計画・実施する場合は、事前に北杜市教育委員会にご照会ください。 個人住宅建設の工事では調査費の負担は不要です。
遺跡は北杜市の先人が残した大切な文化遺産です。この文化遺産を後世に伝え、歴史に正しく位置づけることは現代に生きる私たちの責務でもあります。みなさまのご協力をお願いします。